■2013.2.1 大変申し訳ありません。小浜町並み資料館のフリースポットは、諸般の事情で廃止いたしました。
あしからずご了承ください。
■2011.6.26 西組の今後のスケジュール、公開します。
こちらをご覧下さい。
■2011.5.22 西組案内パネル完成しました。
町並み保存資料館と町並み散策案内所に重伝建保存地区(寺院の解説付き)をパネル展示しています。ご覧ください。
■2011.5.22 重伝建補助事業写真展示
町並み保存資料館におきまして重伝建補助事業終了分(平成21年度・22年度)の修繕前後の外観写真を展示しています。
興味のある方はぜひ足をお運びください。
■2011.5.22 火災警報器つけましたか?
住宅用火災警報器の設置は終わりましたか。既存の住宅には平成23年6月1日から義務付け開始となります。
まだ取付けされていない方はよろしくお願いします。(寝室と2階に寝室がある場合は階段室に取付けが必要です)
■2011.5.22 町並み保存資料館の管理人を募集中です。
鹿島区にある資料館の管理人を1人増員し(現在は1人)、今後2人体制で行いたいと思います。
少しでも興味のある方はお知らせください。お待ちしています。
■2010.7.24 小浜市鹿島にある「まちなみ資料館」がフリースポットになりました。
今後、イベントなどにも使っていきたいと思います。ご利用方法で、ご提案などありましたら、お近くの町並み協議会役員までお知らせください。
ご利用時間は、町並み資料館開館時間と同じです。
会議や打ち合わせなどで資料館をご利用の際は、無線カードを内蔵したPCや、ipodなど、wi-fi機器をご持参いただけると、インターネットをご利用いただけます。
無線ネットワークの名前は「machinami」です。
どうぞ、ご利用ください。
なお、フリースポットについて、くわしいことは
こちらをご覧下さい。
■2010.7.24 小浜市と若狭町の教育委員会主催で「歴史を生かしたまちづくりワークショップ」が開かれます。
申込み不要で、3回シリーズで行いますので、奮ってご参加ください。
チラシはこちら(ダウンロードpdf)
■小浜西組町並み協議会マスタープランができました。「ベンガラ格子が灯る町」です。
□マスタープランはこちら(pdf)
□ライトアップ計画図はこちら(pdf)
□子育て支援計画図はこちら(pdf)
□車両抑制計画図はこちら(pdf)
□門前町計画図はこちら(pdf)
マスタープランプロモーションビデオ(現在停止中です。)
‥‥ご参考までに‥‥
伝建制度とは?
伝統的(でんとうてき)建造物群(けんぞうぶつぐん)保存(ほぞん)地区(ちく)制度(せいど)(伝建制度(でんけんせいど))
昭和50年に文化財保護法が改正され、その際、作られた歴史を活かしたまちづくり制度ができました。
特色としては、
1)市町村とその住民の主体性により運営
2)日常の生活を認め、住民の意向を尊重
3)地区の人々が地域の歴史的資源を発見し、それを価値付け、維持・整備
家屋を修理・修景する場合、補助金を受けることができます。
地区内の
伝建の保存地区になると、地区の防災整備、街路整備等が行なわれ、個人等の家屋は、
伝建の保存地区になると、すぐに修理・修景などをしなければならない訳でなく、家屋の建築年代等により、修理、復旧等をする場合に、補助金を受けることができます。
1. 伝統的建造物の場合
おおむね昭和30年以前に建築された家屋で伝統的な様式をあらわしている場合
家屋の外観を修理して維持するか、改造した部分を復元することに同意していただくと。(告示後)
1)修理される場合、修理基準による補助対象額で補助金が受けられます。
2)対象の家屋の固定資産税が非課税に、またその敷地の固定資産税が減免されます。
3)対象の家屋とその敷地にかかる相続税が3割控除されます。
伝統的建造物に同意できないが、協力できる場合は。
将来にわたって現状の家屋の外観を維持される場合は、条例の適用を受けず、何も変わることはありません。ただし、修景される場合、修景基準による補助対象額で補助申請ができます。
同意もできず、協力もできない場合は。
将来にわたって現状の家屋の外観を維持される場合は、条例の適用はありません。ただし、新築などをされる場合、家屋の外観に許可基準が適用されます。
2. 伝統的建造物以外の場合
昭和30年代以後に建てられた家屋で、伝統的でない場合
家屋の外観を伝統的な建造物のように修景することに
協力できる場合は、
将来にわたって現状の家屋の外観を維持される場合は、条例の適用はありません。但し、修景される場合、修景基準による補助対象額で補助申請ができます。
協力できない場合は。
将来にわたって現状の家屋の外観を維持される場合は、条例の適用はありません。ただし、新築などをされる場合、家屋の外観に許可基準が適用されます。
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